Kyoto Institute of Technology

①所得税について
・所得控除
寄附金額が2千円を超え総所得金額等の40%を上限とする寄附金額について、その超えた金額が当該年の所得額から控除されます。
 所得控除額=寄附金額-2千円
・税額控除
寄附金額が2千円を超え総所得金額等の40%を上限とする寄附金額について、その超えた金額の40%が当該年の所得税額から直接控除されます。
 所得税控除額=(寄附金額-2千円)×40%
②住民税について
京都府、京都市にお住まいの方は、寄附金額が2千円を超え総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、府民税は税率4%、市民税は税率6%を乗じた額が寄附をした翌年の個人住民税額から控除されます。
 控除額=(寄附金額-2千円)×(4%【府民税】+ 6%【市民税】)
京都府、京都市以外にお住まいの方は、それぞれの都道府県・市区町村にお尋ねください。